接骨院(整骨院)の医療費控除の対象は一部負担金だけ?

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瀬戸市接骨院
医療費控除の対象は一部負担金だけ?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円(または年間の所得の5%のどちらか少ない方)を超えた場合に税務署へ確定申告をすることで、その支払い超過分が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。自己及び自己と生計を一つにする家族の医療費が対象となります。この制度は、医療費の負担を軽減して健康維持のための医療サービスを受けやすくすることを目的としています。


医療費控除は接骨院(整骨院)での治療費も対象となります。これには柔道整復師による施術だけでなく、あん摩マッサージ指圧師によるマッサージ施術、はり師、きゅう師による鍼灸施術も含まれます。


接骨院(整骨院)でかかった治療費のうち、医療費控除の対象となるのは一部負担金及び"治療目的"での実費負担分です。接骨院での治療費には一部負担金以外に実費の部分がある場合があります。実費部分が医療費控除の対象であるかは施術目的や内容によって異なります。疲れを癒したり、体調を整えることを目的とした施術の場合は対象外です。詳しくは以下をご参照ください。


〈医療費控除の対象外となる施術〉

・単なる肩こりや慢性腰痛

・骨盤矯正・産後骨盤矯正

・姿勢矯正・猫背矯正

・美容鍼・円皮針

・日常生活や仕事の疲労回復

・リラクゼーション

・治癒の見込みのない漫然とした長期間の施術

・過去(半年以上前)のケガによる後遺症

・整形外科など病院での治療との重複 などがございます。


また治療費の全額が控除の対象となるわけではなく、控除の対象となる治療費の上限額は、所得税法に基づき定められています。(上限額は10万円または年間の所得の5%のどちらか少ない方)


医療費控除を行うにあたり、1年間にどれだけの医療費がかかったのかを計算するために領収書やレシートが必要となります。接骨院(整骨院)でもらった領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。 また領収書は自宅で5年間は保管しなければなりませんので申告が終わっても捨てずにとっておきましょう。


接骨院(整骨院)で受けられる施術について医療費控除の対象かどうかは症状や施術内容にもよりますので、ご不明な場合は領収書を発行された接骨院(整骨院)や税務署等の確定申告窓口に確認すると良いでしょう。


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瀬戸市接骨院/みずの坂鍼灸マッサージ整骨院・整体院

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みずの坂鍼灸マッサージ整骨院 整体院

住所:愛知県瀬戸市本郷町5-1

電話番号:0561-48-4881

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